永遠に続く未来を守りたい
遡る30〜40年前、高度経済成長期に建てられた建築物が更新期を迎えて大量の解体廃棄物が排出されています。その解体物における廃石膏ボードの重量を換算すると近年の発生量と一致します。
大阪府下で年間約20万t以上発生し、大阪市だけでは1日100t以上と言われている現状の中、廃石膏ボードリサイクル処理施設は少なく土壌改良としてのリサイクルが主になっています。量的に見ても一向に発生量に見合う処理施設と処理能力、そして受入先が伴っていないのが現状です。
このような現状のなか、2006年6月より施行された石膏ボードの全面管理型廃棄物指定の義務付けは大きな反響を呼んでいます。
廃石膏ボードから付着している紙を取り除いたものについては、平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知により、安定型最終処分場に埋め立てることが可能であることとされているところであるが、その後の新たな科学的知見により、紙を除去した後でも、これに含まれる糖類が硫化水素産生に寄与し、安定型最終処分場への埋立処分を行なった場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになったことから、廃石膏ボードから紙を除去したものについても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1項第3号イ(4)の廃石膏ボードとして取り扱うこととしたので、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。
環廃産発060601001号 平成18年6月1日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
製産重量(万t) | 新築時排出量(万t) | 解体時排出量(万t) | リサイクル率(%) | |
---|---|---|---|---|
1998年 | 450 | 40 | 87 | 3 |
2000年 | 479 | 38 | 120 | 3 |
2010年 | 652 | 46 | 200 | 5 |
2020年 | 700 | 50 | 260 | ? |
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